こんにちは。( ̄ー☆
シナジー・マネージメント 高橋です。
弊社並びのリクルートのクリスマスツリーが
点灯していました↓↓
まだ、足場が組まれてますが・・
ここのツリー、大好きなんです。
ブルーライトってなんか癒されますねぇ。
はぁ。もうクリスマスか~ 今年も終わりか~ と
思いにふけりながら。。。もう、12月はハードスケジュール!
毎月ですけどね。。忘年会だけでも何件あるのか??
がんばろう。
さて、新築投資ワンルーム破綻のご相談が多い中、
よく聞く話が、
「断っても断り切れなかった」
「キャンセルできないと思った」
「申し込みをしないと帰ってくれなかった」
など契約時に無理やり契約してしまっていることがあるようです。
そして、以前は問題になるほど国民生活センターに相談があり、
脅されたり、監禁されたり・・などの勧誘があったそうです。
そこで、2011年10月1日~ 宅建業法が改定され、下記に違反
した場合は、業務停止になることになったのです
①勧誘に先立って宅地建物取引業者、担当者名、勧誘目的を
告げずに勧誘を行った場合、業務停止7日間
②相手方等が契約を締結しない旨等の意思表示をしたにも
かかわらず再勧誘を行った場合、業務停止15日間
③迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問を行った場合、
業務停止15日間
リスクを説明せず、自己の利益重視の営業をする業者さんもいるようです。
私は、本来不動産投資は、やり方や購入金額を間違わなければ堅く確実な
投資方法だと思います。
無知なことは罪なこと だと肝に銘じ、自らを守ることも大切です。
なぜなら、毎月の支払いは家賃でペイできる。
という安易な考えの裏で、数千万の借金を一生負う。
ということを考えてください。
でもわからないから仕方がない。
という場合は、私でよければアドバイスさせていただきます。
自分で納得した上での投資なら、後悔は無いはずですからね。
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