- 渡邊 浩滋
- 税理士・司法書士 渡邊浩滋総合事務所 税理士 ファイナンシャルプランナー
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年末に向けて、確定申告の時期が近付いてきています
そういえば
子ども手当って児童手当という名称に変わっているんですね
単に名前だけが変更された訳ではなく
所得制限が付いてます
3歳未満のお子さんがいる場合には、1人15,000円もらえるのですが、
所得制限を超える場合には、1人5,000円になってしまいます。
月1万円の差は大きいですね~
平成25年6月以降の児童手当は
平成24年1月~12月の所得によって判定されることになります。
所得制限は
扶養親族等の数 0人 1人 2人
所得額 630万円 660万円 698万円
(収入額) (約833万円) (約875万円) (約917万円)
※社会保険料・生命保険料控除相当分一律8万円を加算しています。
詳しくはHP をご覧ください。
所得額は、確定申告の合計所得金額(給与のみの場合は給与所得控除額控除後の金額)
から雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、障害者控除、
寡婦控除等を控除した金額になります。
つまり、
扶養控除、配偶者控除、社会保険料控除、生命保険料控除は、表に折り込み済みということで判定上は控除できません
ちなみに、夫婦共働きの場合は、所得が高い方のみで判定します
サラリーマンは所得を調整することは難しいですが、
事業者なら今からでも所得を調整することは可能です。
小規模企業共済なんかがオススメですね
小規模企業共済については下記の記事を参照ください
サラリーマン大家さんは、基本的に小規模企業共済に加入できないので、
来年に購入しようと思っていた備品など(30万円未満)を購入するなどが
よいと思います。
それにしても、選挙で政権交代したら
この制度はどうなるんでしょうかね
子ども手当を見込んで
学資保険に加入した私はどうなるんでしょうか
(それは知らない・・・)
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