住民税における住宅ローン控除につきまして! - 住宅ローン全般 - 専門家プロファイル

山中 三佐夫
FP事務所アクト ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月25日更新

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住民税における住宅ローン控除につきまして!

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ちょっとした機転で節税効果
従来、住宅ローン控除は所得税控除のみでしたが、平成20年度住民税制改正で、税源移譲により所得税が減少して住宅ローン控除の機能が達成されず、控除額が残ってしまった等の方を対象として、平成20年から28年度までの住民税を軽減させる改正がされました。対象の住宅ローン控除は平成11年から18年までに住宅を取得され、かつ居住していることが条件となります。特に、昨年の年末調整で終了されて方や毎年確定申告される方も3月17までに各市町村役所で申告されることをお願いいたします。これを、することで今年以降の住民税が軽減されます。申告書類または添付書類等はPCのインターネットでの確認をされるか役所(課税課)へ訪問され確認してください。尚、平成19年以降の適用はありませんので、注意してください。
以上