- 松山 陽子
- 株式会社 生活設計FPワーク 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:年金・社会保険
学生納付特例の意味
20歳になれば全員が国民年金の被保険者となり、年金保険料を払うことになっていますが、ほとんどの学生は収入がわずかしかありません。そこで、学生の間は、納付を猶予しようという制度ができました。
納付が「猶予」されるだけで「免除」されるのではありません。「免除」とは、払わなくても(あるいは一部しか払わなくても)、将来の年金が一部受給できるのですが、「免除」は後ほど保険料を払わないと、一切受給できません。
それなら、手続きをしてもしなくても一緒だ!… いえ、そんなわけではないのです。
かつては学生の国民年金加入は自由だった
障害基礎年金は、国民年金に加入している人が障害者になったときに、国から払われる年金。払っていない人は受けることができません。
かつて学生は、加入するか否かは自由でした。ところが事故などで障がい者になった場合、加入していなかった人は、それを理由に障害基礎年金を受けることができないのです。
裁判を起こしたりしているものの、今のところ、認められていません。
払っていなくても年金支給対象に
ところが、学生納付特例の申請があれば、「払っていない」という状態は同じでも、「払っている」とみなされ、障害基礎年金が受けられます。
障がい者になることなく学生生活を終えたら、学生納付特例を受けていようが受けまいが、同じです。しかし、学生の間に大きな事故に遭ったら…申請は万一のための「保険」のようなものと言えるでしょう。
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