こんにちは、石川です。
今日、私が住んでいる市の「広報」が配れました。
普段はさ~と読み飛ばすのですが、そこにとても大事なことがサラ~と(ノ゚ο゚)ノ書かれていました。
年末になると「税金が返ってくる」と、普段よりも税金のことに皆さん敏感になりますので、この機会にこの「広報」に載ってた件を少しお話します。
皆さんはこの話題を覚えているでしょうか?
年金払い保険は二重課税!税金の取り扱いが有利になる判決が出ました
「はぁ、何のことですかぁ」
という人も多いでしょうから、簡単に解説します。
例えば、太郎さん(享年70歳)が民間の年金保険に入っていたとします。
太郎さんは、年金を毎月を保険会社から受け取っていましたが、65歳から10年間受け取る契約の途中で、つまり5年間受け取ったところで、お亡くなりになりました。
この年金保険を受け取る権利を、太郎さんの死亡により、ご遺族の一人が相続することになりました。
そして、この相続人は、この年金保険金を5年分受け取り続けました。
この場合、実は、年金保険の現価は(つまり評価額のようなものですね)相続税の課税対象となり、更に、相続人が受け取る年金も所得税の課税対象となっていたのです。
つまり、二重に課税されていました。
このことは課税の原則からして「おかしいのではないか?」とういう議論はありましたが、司法が初めて判断をしたのは、数年前のことです。
その結果、この課税は間違っていたということになり、収めすぎた税金を返すことになりました。
対象となる保険商品の種類は、
1 死亡保険金を年金で受け取る形式にしているもの
2 個人年金保険
3 学資保険などで、養育年金を受け取るようなケース
です。
もちろんのことですが、
1 返すことができる税金があること
(つまり、全て返してしまっている場合は無理ですね)
2 被保険者がお亡くなりになり、こういう形式で保険金を受け取ったこと
(つまり、まだご存命で相続がなされていない場合は該当しません)
という基本的なことはご確認ください。
保険金を受け取った人が、確定申告をしている人か、確定申告をしていない人(源泉徴収されている人)によっても、手続きが違いますので、対象になりそうな人は、お近くの税務署か市の税務かなどにご相談ください。
また、お亡くなりになった人がそういうご契約を保険会社と結んでいた場合は、各保険会社から、何らかの通知が来ていると思いますので、ご確認ください。
詳細は、リンクをご参考にしてください。
こういうややこしいことを、広報にちょこっと載せても、たぶん、わからないと思います。
各市役所の広報担当の人、私たちのようなFPを活用して、市民サービスを充実されたらどうでしょうか?
私からのご提案です。
ではまた、お会いしましょう!
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