- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
住宅ローン控除が全額控除されているか要チェックです。
既に確定申告を作成していますが、確定申告をする方(年末調整を行っていない方)の確定申告で、住宅ローン控除の適用がある場合には、要チェックすべきポイントがあります。
所得税の計算が終わり、住宅ローン控除額の全額が所得税から引ききれていない場合には、住民税での住宅ローン控除の減税を受けることができます。
年末調整をされている方については、源泉徴収票に住宅借入金等控除可能額の記載があるから気づきますが、確定申告のみを行っている方については、自分で判断しないといけません。
ポイントは、第1表の右側上の課税される所得金額に対する税額の金額とその下の住宅借入金等特別控除の金額です。
住宅借入金等特別控除の金額の方が大きければ、住民税での申告が必要かも知れません。
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