行政訴訟の実務に関する研修会200902パート2を受講しました - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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行政訴訟の実務に関する研修会200902パート2を受講しました

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eラーニングで日本弁護士連合会の研修を受講しました。

 

 講座名           行政訴訟の実務に関する研修会 

 研修実施日  2009年02月19日開催

 実施団体名  日本弁護士連合会       

 

[講師]

定塚 誠 判事(東京地方裁判所裁判官)

パート2 行政訴訟の実務に関する研修会「裁判所から見た行政訴訟」                                                              

                                                              

行政処分性

・行政庁の法令に基づく行為のすべてを指すのではなく、公権力の主体たる国・公共団体が行う行為のうちで、その行為により、直接国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定することが法律上認められているもの(最判昭和39年10月29日)

・土地区画整理の事業計画決定、最高裁大法廷平成20年9月10日判決(最高裁大法廷昭和41年2月23日判決(いわゆる青写真判決)を判例変更)

・処分理由の差し替えは許される場合がある(最判平成11年11月19日、情報公開条例について、非開示理由の差し替えを認めた。)

 

・公法上の法律関係の確認の訴え(実質的当事者訴訟、行政事件訴訟法4条後段)。

具体例、在外国邦人の次回選挙の投票権の地位確認請求、最判平成17年9月14日

 

原告適格、行政事件訴訟法9条2項追加                                                             

 

被告適格、行政事件訴訟法11条。被告を間違えた場合、出訴期間(行政事件訴訟法14条、15条)との関係で問題となる。被告適格の例外として、国・公共団体に属しない行政庁(行政事件訴訟法11条2項、具体例として、独立行政法人、国立大学法人など。行政事件訴訟法12条(管轄)にも注意)

                                                              

不作為の違法確認訴訟は、申請型のみ。行政事件訴訟法3条5、37条                                                                                  

                                 

                                                              

非申請型義務付け訴訟、行政事件訴訟法3条6項ⅰ号、37条の2第1項                                                              

申請型義務付け訴訟、行政事件訴訟法3条6項2号、37条の3第1項、2項、3項(不作為の違法確認訴訟、取消訴訟・無効確認訴訟と併合請求が必要とされる。)                                                              

 

授益処分(例えば生活保護支給)については、要件を満たすことについて、原告に主張立証責任がある。

                             

                                                              

                                                              

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