- 河野 英仁
- 河野特許事務所 弁理士
- 弁理士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁
そして2004年1月1日をもって異議申立制度は廃止された。
事業遂行に問題が有りそうな特許公報を発見した場合であって、権利の有効性に疑義があるとき(たいていは先行文献の存在による進歩性欠如)には、無効審判を請求して、問題特許の無効化を図る必要がある。
同様の問題がある公開特許公報を発見した場合は、特許されるのを阻むのに有効な先行文献を審査官に事前提供する「情報提供」の制度がある。
無効審判は一旦成立した特許を無効にする、という手続きであるから、それなりにハードルが高い。これに対して、「情報提供」は、理詰めの議論を必ずしもしないでよいから、異議申立よりも手軽である。積極的に利用したい。 (第6回につづく)