- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
原則として売却した時の状況で判定します。
マイホームを売却して利益が出ている場合には、3,000万円控除の適用が考えられます。
ただし、売却先が特殊関係者と呼ばれる人であると3000万円控除の適用は受けられないことになります。
この特殊関係者に該当するかどうかの判断の時期ですが、確定申告をする時ではなく、あくまでも売却をした時の状況により判定します。
ただし、譲渡者の親族で家屋の譲渡がされた後その譲渡者とその家屋に同居するものの判定の場合については、その売却がされた後の状況により判定することになります。
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