自賠責保険に加入せず自動車を運行していると、法令違反となります。
車検のある自動車やバイクは、車検時に自賠責保険に必ず加入しますが、
特に、車検のないバイクなど保険が切れていないか確認しましょう。
1 どういったとき支払われるの?
自賠責保険は、自動車の運行によって他人(歩行者・他車の搭乗者など)を死傷させ
法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われます。
他人の物や、運転者自身の怪我などは補償されません。
補償内容は、
死亡3000万円
傷害120万円
後遺障害(等級により)75〜4000万円(各々限度額)
と、なっています。
2 任意保険に入っているから大丈夫?
任意保険に加入しているからといって自賠責保険に加入していないと大変なことになります。
任意保険から支払われるのは自賠責保険の補償金額を超えた場合に、
超えた額をお支払いするためです。
例)死亡事故により8000万円の損害賠償を支払う場合
通常の場合
自賠責保険より3000万円
自身の加入している任意保険より5000万円
自賠責保険と任意保険の合計8000万円を支払う
自賠責保険に加入していなかった場合
自賠責保険からは0円
自身の加入している任意保険から5000万円
よって、自己負担により3000万円を支払う
上記のように任意保険は、自賠責保険から支払われる金額を差し引いての支払いとなります。
(上記の例は、任意保険で5000万円以上支払われる対人賠償保険に加入している場合)
3 法令違反による罰則は?
・1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自賠法第86条の3)
・違反点数6点、免許停止処分(道路交通法第103条、第108条の33)
上記の罰則が科せられます。
http://blog.so-net.ne.jp/prevent/
あいおい損保 あいおい生命 代理店 有限会社プリベント
ファイナンシャルプランナー 森 和彦