- 愛沢 美香
- 株式会社カラットクラブ チーフ カウンセラー
- 東京都
- 婚活アドバイザー
対象:婚活
- 舘 智彦
- (しあわせ婚ナビゲーター)
こんにちは、再婚カウンセラーの愛沢です。
人生を共に歩みたいと思える素敵な人が見つかったのはいいけれど、紙一枚で色々また面倒なのはこりごり……、子供のことなどもあって籍を入れるのはちょっと……と、再婚でも事実婚を選択される方が少なくないようです。そこで、今回は事実婚のメリットとデメリットについてお話したいと思います!
■「事実婚」と普通の結婚は何が違うの?
簡潔に申し上げますと、お二人が籍を入れずに「事実上の結婚生活を送る」という形を取るのが「事実婚」です。(籍を入れる方は「法定婚」と言います)
似たような関係に「同棲」がありますが、「事実婚」との違いはお二人が自分たちを「夫婦」だと自覚して共同生活を送り、また周囲からも「夫婦」と認知をされているかどうかです。そうでないいわゆる恋愛関係に留まる場合に「同棲」と呼ぶのですね。ちなみに「内縁」はほぼ同じ意味として使われていますが、こちらは何らかの事情(重婚、結婚年齢に満たない未成年者、再婚禁止期間など)があって、近年では社会的に夫婦の名乗りをあげられない時に使われる事が多くなっているようです。
■事実婚のメリットは?
実は意外に多い、事実婚のメリット。このような感じです。
1.改姓しなくてよい
戸籍上の姓と使いたい姓を使い分ける必要がないので、仕事などに多く見られる、いわゆる旧姓を使う必要がありません。銀行やカード会社などに対しても、氏名変更手続きをしなくて済みます。(日本での法定婚のうち97%は女性の名字が変わっています)
2.「家」や「結婚」の関係に縛られなくて済む
相手の実家から「婿」や「嫁」といった主従関係的なものの見方をされる可能性が低くなります。息子の妻、娘の夫、という見方であり呼び方になるので、お互いに程良い距離感を保つことができます。また、お二人にとっても夫と妻が精神的に対等な「パートナー」としての関係を築きやすいです。
3.戸籍に記録が残らない
別れたとしても、戸籍に×がつきません。最近の芸能人のケースですと、海外の方と離婚された浜崎あゆみさんがこれにあたります。
4.慰謝料や財産分与の請求ができる
そんなことは起きないに越したことはないのですけれど……万が一別れることになった際、ふたりで築いた財産があれば財産分与の請求が、相手の不貞行為などで別れる場合には慰謝料請求が、それぞれ出来ます。
■一方、事実婚のデメリットは…
メリットが大きそうな事実婚。だったら籍なんて入れない方がいいじゃない! なんて思ってしまいますが、デメリットもそれなりにあります。
1.社会的な信用
籍を入れるのが「結婚のあたりまえ」となっている日本では、事実婚だと「どうして籍を入れないの?」と疑問に思われるのも仕方のないこと。社会的な信用や周囲の人々はもちろん、親御さんの理解を得ることが大変難しいです。二人の関係が事実婚であることを説明するのも大変です。
2.法定婚でのみ得られるメリットを受けられない
身近な例を挙げれば、携帯電話の家族割引を受けられない場合があること。他にも重要なものを挙げると、税金の配偶者控除が受けられない、事実婚関係の夫婦間での相続権がない(遺言をもとに相続できても相続税がかかる)、生命保険の受取人にしづらい、といった金銭的なメリットを受けることが難しいです。(社会保障をある程度受けることはできますが、法定婚ほどに手厚く権利が保障されているわけではありません)
3.子供の問題
もうひとつ大きいのが、子供のこと。法定婚でないため、子供が生まれても非嫡出子として扱われます。(親権は母親に、父親が認知の手続きをして父母が法定婚をすれば嫡出子と認定) また、家族で一緒に暮らしてはいるのにも関わらず、親子の姓がバラバラです。
メリットとデメリットは、以上です。
事実婚特有の「自由さ」を取るのか、法定婚ならではの「手厚さ」を取るのかは、お二人のライフスタイル次第。でも、大事な再婚だからこそ自分たちにとってどういう形で「結婚」するべきかを、よく考えしっかり話し合って決めておきたいものですね!
愛沢 美香
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