3.小規模企業共済の良さ - 資産運用・管理 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

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対象:お金と資産の運用

柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月18日更新

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3.小規模企業共済の良さ

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  1. マネー
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資産運用の原則 公的な私的年金の高い価値
事業主の方には既にご承知の制度ですが、投資・運用の面から書いています。

○掛金は全額所得控除が受けられます
 毎月の掛金(1,000円〜70,000円範囲内500円単位)は契約者の所得から全額控除できます。
従いまして先述した2つの年金同様、年度の掛金×税率分が年間の収益と考えることが出来ます。例えば年間84万円賭けた場合で、所得税率の適用が10%の場合には8.4万円の運用益を受け続けることになり、20年間では168万円になります。また20年目の掛金総額に対して8.4万円は0.5%の運用駅が上乗せされたことになります。

○65歳以上でかつ15年以上掛金を納付した人は老齢給付事由により共済金を請求できます。
 一時払いであれば退職所得の扱いになり、極め大きな控除になります。また年金受取(分割払)も公的年金等の雑所得扱いとなります(国民年金と同じ)。国が「事業主のために作った退職金制度」として機能しています。

○現在の予定利率は1%です。
前述の利益を得た上で個人国債並みの予定利率が確保されています。なお、予定利率は、将来、経済情勢や金利水準等が大きく変化した場合には、変更されることがあります。→現在の低金利が見ると上がる可能性が高いことになります。

○事業主には嬉しい貸付制度があります。
 長期間の掛け続けることが前提ですので、65歳まで資金が寝てしまうため、事業資金、傷病災害時等々の貸付制度があります。

以上3つの制度を見てきました。これらの制度は表面的な資金の運用利回りだけでなく、税金の優遇制度、年金や退職金として受け取る際の税の優遇も受けられ、トータルすると高いパフォーマンスを誇っています。

老後資金をお考えでこれらの制度を使える方は、投資信託などの購入を考える前に、これらの制度を充分に活用していただき残る資金で購入されるようお勧めします。