- 真鍋 貴臣
- 香洋ファイナンシャル・プランニング事務所 代表者
- 香川県
- ファイナンシャルプランナー
個人が居住用の住宅を購入し、銀行等で住宅ローンを借りると「住宅ローン控除」を受けることが出来ます。
住宅ローン控除とは、ざっくりと書くならば借り入れている住宅ローンの年末残高(平成24年度であれば、最大3,000万円まで)のうち1%を税額控除として最大10年間受けることが出来る制度です。
当然、個人で住宅ローンを借りる場合には必ず申し込むべき制度です。
一方、個人事業主が建てる事業用の不動産はどうでしょうか?
事業用の不動産等については、住宅ローン控除の様な還付制度はありません。
ただし、事業に使用する不動産に関しては「減価償却」という制度により建物の対応年数に応じた経費算入が可能です。
また、事業用の借入に関しては金利相当分が経費として認められます。
個人事業主は、所得からこれらの金額を控除し、最終の所得税額を計算します。
さて、ここで以下の条件で個人事業主が住居兼事業用の建物を建設したとします。
【条件】
居住用50%、事業用50%
建物評価額 3,000万円(耐用年数22年 事業部分の毎年の償却額約68万円)
ローン借入額 3,000万円を2.5%で25年(年間の金利負担約43万円)
年間所得 300万円(各種控除適用後。所得税率10%ととして試算)
この場合、住宅ローン控除として所得税から差し引かれる金額は約124万円です。
一方、事業用として所得税への節税効果額は約204万円です。
※22年間は(減価償却+金利相当(割合按分))×10%、23~25年は金利相当(割合按分)×10%として試算
処々の条件にもよりますので一概には言えませんが、償却完了まで減価償却費を経費に算入できる、また金利相当分を経費に算入できるという点から、事業用不動産の方が住宅ローン控除よりも効果が大きいと言えると思います。
逆に、住宅ローン控除については「居住用不動産でも控除が出来る」という、ボーナス的な感覚でいたほうがいいのかもしれませんね。
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