「退職する社員がまとめて有給休暇を希望する場合」 - 経営戦略・事業ビジョン - 専門家プロファイル

小岩 広宣
社会保険労務士法人ナデック 
社会保険労務士

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閲覧数順 2024年04月16日更新

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「退職する社員がまとめて有給休暇を希望する場合」

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 社員からの有給休暇の請求に対して、会社には時季変更権がありますから、有給を取得する日を変更してもらうことができます。

 しかし、退職時には変更すべき日がなくなるため、会社は請求があれば未消化の有給休暇を付与しなければなりません。

 有給休暇の取得中は、会社との間に雇用関係がありますので、退職日は有給消化が終わった日となります。この日までは、労働保険や社会保険にも、当然、加入している期間となります。
 

 就業規則に兼職禁止の規定を定めている場合は、その規定の効力が法的にどこまで及ぶのかは疑問となりますが、一定の拘束力が認められるケースも考えられます。

 この場合は、有給休暇消化中とはいえ、雇用契約存続中に他社に就職してしまうのは、まずいといえるでしょう。

 
 ただ、退職時にかぎっては有給休暇の買い上げが認められるため、実務的には、買い上げを認めてあげた上で、退職扱いとした方が妥当かもしれません。
 
 なお、突然の即日退社など、本人の対応が特に悪質なケースでは、就業規則に定める服務規律違反として、一定の懲戒の対象とすることも可能となると考えられます。