成年後見制度とは、
認知症や精神障害などの理由から判断能力が十分ではない方の財産等を保護するために、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が本人に代わって財産等の管理等を行う
制度です。
一人暮らしの高齢者の増加により、この先ニーズが急増すると思われます。
現在では司法書士などが成年後見人等になるケースが多いと聞いています。
この度、成年被後見人について名古屋国税局から、ある文書回答が公表されました。
「成年被後見人として家庭裁判所の審判を受けた者は、所得税法上、特別障害者控除の対象者に該当する」
というものです。
所得税法上の障害者控除や特別障害者控除と民法上の成年被後見人とは関係ありませんでした。
つまり、成年被後見人であっても、所得税法上の障害者控除や特別障害者控除が適用されるかどうかは個別に判断されるものとされてきました。
しかし、この文書回答により、成年被後見人であることは、同時に特別障害者控除の対象者であることが確認されました。
なお、特別障害者控除を適用を受ける場合ですが、法令上、それを確認するための書類の添付自体は要件ではありませんが、万が一、税務署から提出を求められた場合には
法務局が発行する成年後見人の権限等が記録された「登記事項証明書」を提出すれば大丈夫です。
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