連帯債務の場合の住宅ローン控除その1 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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連帯債務の場合の住宅ローン控除その1

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住宅ローン控除 活用方法

頭金がない場合の取り扱いです。



住宅を夫婦共有として購入し、住宅ローンも夫婦の連帯債務(連帯保証人ではありません)としている方の場合の住宅ローン控除の取り扱いについて説明します。


連帯債務の場合の住宅ローン控除については、原則としてそれぞれの持分の割合に応じてそれぞれの方が負担をすべきものとして取り扱うことになります。それぞれの資金負担に応じて持分の割合を考えているでしょうから当然の取り扱いです。

例えば3,000万円の住宅を、夫婦それぞれが2分の1ずつの持分を有しているとします。住宅ローンが連帯債務で3,000万円あった場合には、それぞれ1,500万円が住宅ローン控除の対象となります。


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