- 河野 英仁
- 河野特許事務所 弁理士
- 弁理士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
本事件において問題となった特許は、金融決済処理に用いられるビジネスモデル特許である。特許権の直接侵害は、方法クレームの場合、原則として全ての構成要件を被告が実施した場合に成立する。クレームの構成要件を一の当事者が全て実施している場合には問題が生じない。
しかし、複数の当事者が分担して構成要件の全てを実施している場合、どのように侵害の成否を判断すればよいか?
本事件においては、被告の他の当事者に対する指示または管理が存在しないことから、被告による直接侵害の成立を否定した。
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