書類の添付は必ずしも法律上の義務ではありませんが、後日税務署から照会があった場合にはその書類を提示する義務がありますので、一般的には確定申告書に添付します。
添付する書類は、次のとおりとなります。
(1)一般口座の場合
1年間の株式等の譲渡収入、取得費、譲渡経費、譲渡所得(譲渡損失)を自分で「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」に記入し、その計算の基礎となる書類を添付します。
譲渡・取得の日付、その価額が確認できる取引報告書や顧客総勘定元帳などを添付することになります。
(2)特定口座の場合
特定口座の場合には、源泉徴収あり、なしにかかわらず、証券会社が年間取引報告書を作成してくれます。現在、口座を開設している証券会社から送付されてきています。年間取引報告書には、年間(1月1日―12月31日)の総譲渡収入、総取得費、総経費などの金額が計算されています。
この年間取引報告書を確定申告書に添付するだけです。
このコラムの執筆専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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