- 近藤 総一
- 雫行政書士法務事務所
- 東京都
- 行政書士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
「就労が認められている在留資格」を持っていなければなりません。
「留学」や「就学」の在留資格だと、日本では働けませんので、
「人文知識・国際業務」や「技術」の在留資格へと変更することになります。
では、どれくらいの方が、これらの申請をして、
どのくらいの方へ許可が出るのでしょうか。
法務省入国管理局が公表した
「平成17年における日本企業等への就職を目的とした「技術」又は「人文知識・国際業務」に係る在留資格認定証明書交付状況について」
によれば、
「平成17年においては、「留学」及び「就学」の在留資格を有する外国人が
本邦の企業等への就職を目的として在留資格変更許可申請を行った件数は、
6,788人で、このうち5,878人が許可されて」いるとのこと。
法務省入国管理局の「平成17年版「出入国管理」」によれば、
「留学」と「就学」の在留資格による平成16年における新規入国者数が、
36,985人とのことですので、
本当は引き続き日本で働きたいと思っていても、
在留資格の変更許可の要件を満たさず、
申請を諦めてしまっている方も、数多いと思われます。
留学生を卒業後に雇う方も、ご留意ください。
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