- 佐藤 昭一
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- 税理士
対象:税金
譲渡損失の損益通算&繰越控除で最大の節税効果を!
含み損があるマイホームを抱えている場合には、そのマイホームを売却して新しいマイホームをローン付で購入する場合には、譲渡損失と給与所得などの他の所得を相殺することにより、所得税と住民税の節税を図ることができます。
譲渡損失はその譲渡した年とそれから3年間の給与所得等と相殺することができます。また住宅ローン控除を併用して適用を受けることができます。
節税効果は、譲渡損失の金額と給与所得等の金額により異なりますが、大体200万円〜500万円ぐらいになります。
含み損を抱えているマイホームを所有されていて、買換えをする予定がある場合には、検討の価値のある制度になります。
なお、買換えをしなくても、売却金額で住宅ローンを完済できない場合にも、似たような制度があります。
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報酬料金は、住宅売却益の場合は60,000円〜
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中野区 税理士 佐藤税理士事務所