土地に建物を建築する際、その土地が建築基準法で定める道路に
2メートル以上の接道をしていないと、原則として建物が建築できません。
位置指定道路の注意点③と④では主に、道路位置指定の年月日が古く、
現況の道路部分と、図面(道路位置指定図)にある道路部分がズレている為、
『物件の土地が未接道=建築不可の土地』であるケースを紹介してきました。
■位置指定道路の注意点③【未接道・建築不可:突き当たりの敷地について】
http://profile.ne.jp/w/c-84148/
■位置指定道路の注意点④【未接道・建築不可:指定された道路位置のズレについて】
http://profile.ne.jp/w/c-84803/
今回は、指定年月日が新しくても、最近の測量があっても、
自分で注意することの大切さを感じる実例をご紹介します。
画像1は、その物件の販売図面です。
本地は、位置指定道路に4メートル接道しています。
ちなみに隣は位置指定道路に2メートル接道です。
そして、画像2は、その『位置指定道路』と『測量図』です。
このケースでは、土地家屋調査士というプロが、
本地の測量をした際、位置指定道路に接しない
位置関係で測量し境界の立会をしてしまっている
パターンです。
『位置指定図』では、長さが12mある道路部分に、
本地が道路の上部に4メートル、隣地が横に2メートル
接道することで、建築可能な土地となっています。
しかし、測量図では、長さが12mある道路部分から、
更に2メートル上にズレた箇所に本地の間口を
境界としてしまっています。
その箇所で境界を立会してしまったら、
位置指定道路は本地の敷地まで当然、
届いていないことになります。
これは測量した土地家屋調査士だけでなく、
媒介している不動産業者もまったく気付いていません。
販売図面に『位置指定道路に4メートル接道』
と書いてしまっています。
この物件に限らず、他にも同じような、
測量のプロである土地家屋調査士や
測量士の作成した図面が、明らかに間違っている
ケースに直面することがあります。
測量・図面作成している側も人間なので、
間違いが絶対にないとは言えません。
「プロが測量したから、確認する必要はないと思った」
「不動産のことは、どうせ素人でみても分からないから」
「まさか自分の売買の時に、そんな事が起こるとは思っていなかったから」
という思いから、集中して確認するれが
見つけられるかもしれなかった違和感・間違い・問題を
見逃すことがあります。
例え不動産のプロが絡んでいたとしても、見落としなく、
資料、現地は照合・確認しましょう。
■道路調査の注意点【建築基準法の道路とは①】
http://profile.ne.jp/w/c-80720/
■道路調査の注意点【建築基準法の道路とは②】
http://profile.ne.jp/w/c-80721/
■位置指定道路の注意点①【位置指定道路とは】
http://profile.ne.jp/w/c-80976/
■位置指定道路の注意点②【私道であることについて】
http://profile.ne.jp/w/c-81004/
■位置指定道路の注意点③【未接道・建築不可:突き当たりの敷地について】
http://profile.ne.jp/w/c-84148/
■位置指定道路の注意点④【未接道・建築不可:指定された道路位置のズレについて】
http://profile.ne.jp/w/c-84803/
■位置指定道路の注意点⑤【未接道・建築不可:測量士の間違い】
http://profile.ne.jp/w/c-84815/
■位置指定道路の注意点⑥【建築線による想定外とは】
http://profile.ne.jp/w/c-84881/
このコラムの執筆専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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