特定口座(源泉徴収なし)や一般口座は、次の場合に限り確定申告が免除されます。
1.年間の利益が20万円以下の場合
2.他に所得がない人で、年間の利益が38万円以下の場合
これに比べて、特定口座(源泉徴収あり)を選択すると20万円以下でも課税されますので、今年の年間利益が20万円以下と予想されるのなら、特定口座(源泉徴収なし)や一般口座を選択すればよいでしょう。
また、特定口座(源泉徴収あり)を複数利用して、それぞれの口座での利益を抑えながら損益通算を活用していく方法も考えられます。特定口座(源泉徴収あり)は、口座ごとに確定申告をする・しないを選択できます。確定申告する利益ができるだけ小さくなる口座の組み合わせ方によっては節税を図ることもできます。複数の口座がある場合には、確定申告書に「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を添付する必要があります。証券会社から送付される「年間取引報告書」に記載された金額を合算することになります。
このコラムの執筆専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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