- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
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- 税理士
対象:税金
2世帯住宅の土地が単独所有の場合
二世帯住宅(親子)で、それぞれ建物を区分所有し、土地については、親が所有しているようなケースで住宅を売却した場合の取扱いについての説明です。
親が所有し居住している建物については、居住用であることは問題ないかと思いますが、土地の部分については、子の住宅として使われている部分もあるし、自分(親)の住宅の敷地として使われている部分もあります。
この場合に、敷地のどの部分までが居住用財産と言えるのかというと、あくまでも親の建物の用に供されている敷地の部分が対象となります。
親の建物の用に供されている部分については、親と子の床面積などの合理的な基準によって分割することになります。
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