ペットショップを始める時に必要な手続〜その2〜 - 会社設立全般 - 専門家プロファイル

近藤 総一
雫行政書士法務事務所 
東京都
行政書士

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対象:会社設立

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ペットショップを始める時に必要な手続〜その2〜

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許認可 ペットショップ(動物取扱業)
【必要な要件】
「動物取扱業の登録」を受けるには、つぎの点を満たす必要があります。

■飼養施設等の構造、規模等が要件を満たしていること(ある場合)

例えば、適切な広さや空間が確保されているか等です。
※「飼養施設」とは、「動物の飼養又は保管のための施設」をいいます。

■「動物取扱責任者」の選任

各事業所に1名以上、次の要件を満たす「動物取扱責任者」が必要です。

(1)常勤であること

(2)次のいずれかに該当すること

・申請業種に関して半年以上の実務経験があること
・申請業種に関する知識及び技術について 1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
(例)犬の訓練学校、動物のトリマー養成学校、獣医師など
・公平性、専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、申請業種に関する知識や技術を習得していることの証明を得ていること
(例)愛玩動物飼養管理士、家庭動物販売士、公認訓練士
・成年被後見人、被保佐人、破産者ではない
・動愛法に違反して罰金以上の刑に処せられていないことなど