ペットショップを始める時に必要な手続〜その1〜 - 会社設立全般 - 専門家プロファイル

近藤 総一
雫行政書士法務事務所 
東京都
行政書士

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対象:会社設立

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ペットショップを始める時に必要な手続〜その1〜

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許認可 ペットショップ(動物取扱業)
ペットショップ(動物取扱業)を始めようとするときには、動物の愛護及び管理に関する法律(動愛法)により、都道府県知事に対する「動物取扱業の登録」が必要となります。

【動物取扱業の登録が必要となる動物】
哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物を販売等するときは、動物取扱業の登録が必要です。
しかし、畜産農業に係る動物など、一定の動物は除かれています。

【動物取扱業の種別】
次の5つの種別で、営業を行う場合には、動物取扱業の登録が必要です。

■販売
(例) 小売業者、卸売業者、インターネット等による通信販売業者

■保管
(例) ペットホテル業者、動物を預かる美容業者

■貸出
(例) ペットレンタル業者、繁殖用等の動物派遣業者

■訓練
(例) 動物の訓練業者、出張訓練業者

■展示
(例) 動物園、動物ふれあいパーク、動物との「ふれあい」を目的とするアニマルセラピー業者