滞納税金の差押処分がある任意売却 - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

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対象:住宅・不動産トラブル

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滞納税金の差押処分がある任意売却

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任意売却

住宅ローンの返済が厳しくなるということは
その他の支払いも滞りがちになります。
中でも固定資産税・市民税・区民税・健康保険税などは
自治体によっても違いはありますが
ほとんどは滞納金額が長期になると高額になり、
滞納税金の処分の一つとして
所有不動産に「差押」されることになります。

この税金滞納処分による差押は
ほとんどがその不動産を購入してから発生した、
あと順位の差し押さえになりますから、
住宅ローン信用保証などの抵当権の次順位になります。

したがって、
住宅ローン信用保証などの
先順位の債権者は
任意売却に応じていても、

の税金滞納処分による差押を解除しなければ
購入する人はいません。

そこで、
任意売却推進センターでは、
まずは抵当権者である住宅ローン信用保証などに
滞納税金の解除 のための配当の交渉をします。
この場合、小額の滞納税金であれば

滞納税金の解除 のための配当は
承諾していただける場合が多いのですが、
50万円とか100万円を超えるような高額になると
ほとんど難しくなります。

そうなると、
こんどは各自治体に出向き
「一部金の支払いで差押解除していただき
残りについては、毎月支払える範囲で支払っていく」
という交渉をするのです。
この交渉が決裂すると任意売却は出来ません。

しかしながら、
このことは税徴収者も納税義務者も我々
任意売却専門業者や購入者も
それぞれメリットがありますから、
ほとんどの場合は交渉が決裂することはありません。
このメリットは次のようなものになります。
1本来納税出来なかった
滞納納税義務者が 納税できる
2新しい購入者は支払い能力があるため
 翌年からの税徴収が出来るようになる
3売却が前提であるから、あらたな固定資産税などは発生しない
4競売での処理なら、徴収できないであろう税金が徴収できる
5債権者は競売よりも回収が多くなる
6任意売却専門不動産業者は取引成立により
 法人税や消費税をしはらう

しかし、
一部の債権者や自治体では全額支払わなければ
差押を解除しないところもあります。

住宅ローンの返済が厳しくなったら、
固定資産税・市民税・区民税・健康保険税などは 
優先して支払うことをお勧めします。




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