日本人とポーランド人の結婚 - 各種の法律手続き・書類作成 - 専門家プロファイル

折本 徹
折本 徹 行政書士事務所 
東京都
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日本人とポーランド人の結婚

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日本人とポーランド人の結婚

1 ポーランドで先に結婚手続きをする場合

在ポーランドの日本大使館で、婚姻要件具備証明書を発行してもらいます。
又、在ポーランドの日本大使館発行の出生証明書も求められるようです。
下記の書類を用意して、在ポーランドの日本大使館へ申請します
日本人の
・パスポート     
・3ヶ月以内に発行された「戸籍謄本」又は「全部事項証明及び改製原戸籍」
戸籍が改製されている場合(全部事項証明(横書きのもの)になっている場合)には、「全部事項証明」と「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」
本籍を転籍した場合、転籍前の除籍謄本
ポーランド人の国籍、氏名 、生年月日が明記された公的機関発行の書類(パスポート、身分証明書など、コピー可)

結婚申請の後、宣誓式、挙式日の決定、挙式となるのが一般的のようです。
詳しくは手続きをされるポーランドサイドの戸籍局にお問い合わせください。

2 日本で先に結婚手続きをする場合
婚姻届の提出予定の市町村役場戸籍課へ確認してください。
・ポーランドサイドの市役所戸籍局が発行した婚姻要件具備証明書とその日本語訳
・国籍を証明するもの(パスポート等)

ポーランドはビザ免除国なので、ポーランド人は日本に入国しやすいので、こちらを選択した方が良いかもしれません。

行政書士 折本徹のホームページから、下記のことが読めます

・国際結婚の基本的な流れ
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付や
在留資格変更許可を得るための審査のポイント
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請の審査の要点

http://www.toruoriboo.com/kihon.html

・ネットで知り合う国際結婚
http://www.toruoriboo.com/net_kekkonn.html

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