社会保険未加入の従業員がいる場合要注意です。 - コラム - 専門家プロファイル

渋田 貴正
株式会社アントレプライト 代表取締役 中小企業アドバイザー
東京都
組織コンサルタント

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閲覧数順 2024年04月24日更新

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社会保険未加入の従業員がいる場合要注意です。

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先日年金事務所に呼び出され、社会保険の標準報酬月額の定時決定(7月10日までに4月から6月の平均を計算して云々といったあれです。)の調査に協力してきました。最近では未加入の方をなくし、保険料の徴収を適正化しようということで、こうした取り組みが積極的に行われているみたいです。

まだ来ていない会社は来年以降通知が来るかもしれないので、賃金台帳や源泉税の領収書などしっかり保管しておいてください。

私の調査自体は短時間で済んだのですが、前の方がものすごく長い。なにやら職員の方ともめていました。

なんでも本社は東京だが遠方に支店があって、そこで売り上げをあげている会社のようです。そして支店で働く方が社会保険に加入したくないといっているため、現在未加入とのこと。
フルタイムで当然加入義務はあるわけですが、以前から年金保険料を納めていないため、今さら納めても年金受給できないから納めませんといっているらしいです。

お気持ちは分からなくもないですが、やはり今働いている方の保険料で年金財政を賄う制度からして、受給義務を満たさないから保険料は納めませんといった理屈は通らないのが筋です。納めている方は納めている中で、過去に納めないのも自己責任ですし。それに健康保険にも入っていないでしょうから、病気をしたときも大変そうです。

結局その会社は加入手続きをとるように指導をされていました。

ただ、個人の視点からみるとそんな大局的にものは見られないのは当然ですし、会社側も加入を強制して従業員ともめることになれば経営への影響は避けられないでしょう。

現在受給資格を得るための納付期間を25年から10年に短縮する法整備が進められていますが、ひとつにはこうした保険料徴収時の問題を緩和する意図もあるのかもしれません。
年金にせよ、健康保険にせよ、少子高齢化のもと、財政がひっ迫しとうとう税金まで投入されるかもといったところですが、上記のような諸問題の解決もまた必要なところかもしれません。

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