日雇い派遣原則禁止の例外~じいさんや金持ちはOK
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こんにちは。
気付いたら労働者派遣業に詳しくなっていた公認会計士の岸井です。
労働者派遣法の改正が成立したのは3月のコラムでも記載したとおりですが、
その中の「日雇い派遣禁止」に関する例外が先月決まりました。
日雇い派遣は、日々または30日以内の期間を決めて雇用する労働者派遣を言います。
日雇派遣は、労働者の生活の安定が図れないということで原則禁止なのですが、
例外として、
(1)高齢者(60歳以上)
(2)昼間学生(雇用保険法の適用を受けない学生)
(3)本業の収入が500万円以上で日雇派遣に副業として従事する者
(4)主たる生計者でなく世帯収入が500万円以上
ほか・・・
となっています。
これらの人であれば、日雇OKということになります。
高齢者や学生は短期的に働くこともあるでしょう、
収入500万以上の人はもともと生活が安定しているからいいでしょう、
ということのようです。
しかし、何か方向性が、ズレているように感じます。
短期雇用が不安定だから好ましくないのはわかりますが、
多くの人は不安定を求めて短期で働いているのではありません。
日雇派遣を禁止すれば、みんな長期契約になるかというと、そうはなりません。
企業に余裕がないですから。
致し方なく日雇で働いている人は稼ぎ口がなくなります。
そして生活保護へ・・・・。
彼らの水準を上げることが国全体を盛り上げることにつながるのだと思っているのですが、
どうやら国の考え方は違うようです。
10月から施行されます。
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このコラムの執筆専門家
- 岸井 幸生
- (東京都 / 公認会計士・税理士)
- LBA会計事務所 代表
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