「実際の取得費」と「特例の取得費」のどちらを選択するかは、その銘柄の平成13年10月1日時点価額の比較で判断します。
「実際の取得費」が80%価額未満のときは「特例の取得費」を選択することが有利となります。
「特例の取得費」は、適用のタイミングがずれるため 「購入金額1千万円の非課税特例」〜平成13年11月30日から平成14年12月31日の間に購入した上場株式等を、平成19年12月31日までに売却した場合、その購入金額が1,000万円までの部分に対する売却益については非課税〜との併用はできません。
このコラムの執筆専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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