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柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月24日更新

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(確定申告)取得費の選択

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資産運用と税金
上場株式等で平成13年9月30日以前に取得したものについては、「取得費」について、 「実際に購入時に支出した金額」=「実際の取得費」と「平成13年10月1日価額の80%価額」=「特例の取得費」のいずれか有利な金額を選択することが認められます。(確定申告書にこの特例の適用を受ける旨を記載する必要があります。)

「実際の取得費」と「特例の取得費」のどちらを選択するかは、その銘柄の平成13年10月1日時点価額の比較で判断します。
「実際の取得費」が80%価額未満のときは「特例の取得費」を選択することが有利となります。

「特例の取得費」は、適用のタイミングがずれるため 「購入金額1千万円の非課税特例」〜平成13年11月30日から平成14年12月31日の間に購入した上場株式等を、平成19年12月31日までに売却した場合、その購入金額が1,000万円までの部分に対する売却益については非課税〜との併用はできません。

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