- 中村 亨
- 東京都
- 公認会計士
対象:税金
そこで今回は寄付金控除についてお話させて頂きます。
個人が特定の寄付をすると、所得税を少なくすることができます。
特定の寄付とは国や地方公共団体、学校法人、公益法人などに寄付を行うことです。
例えば
1.卒業した学校の創立50周年記念で1万円寄付した。*1
2.日本赤十字社へ5千円寄付した。*2
3.子供の私立小学校の入学に際して1万円寄付した。
平成19年は合計で2万5千円の寄付をしました。
入学に関する寄付は寄付金控除の対象になりませんので3を除く1万5千円が寄付金控除の対象となります。
なお、寄付金控除には一定の限度額があり、対象となる寄付金がすべて控除できるとは限りません。下記計算方法*3に当てはめますと次の通りとなります。
総所得金額を5百万円と仮定します
1万5千円−5千円=1万円・・・寄付金控除額
イ 1万5千円
ロ 5百万円×40%=2百万円
イ<ロ よって1万5千円
最後に税金がどのくらい少なくなるかというと、寄付金控除は所得控除のため1万円が所得税から直接控除されるわけではありません。所得税は累進課税制度ですので所得に応じて5%〜40%の税率を乗じて計算します。税率5%ですと500円となります。