(確定申告)配偶者の株式取引 - 資産運用・管理 - 専門家プロファイル

税理士法人 洛 代表
京都府
税理士
075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:お金と資産の運用

柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月19日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

(確定申告)配偶者の株式取引

- good

  1. マネー
  2. お金と資産の運用
  3. 資産運用・管理
資産運用と税金
専業主婦をされている配偶者が一般口座や特定口座の“源泉徴収なし“で株式の取引を行い、年間の譲渡益が38万円を超えると合計所得金額が38万円を超えるため、夫の配偶者控除を受けられなくなってしまう可能性があるので、注意が必要となります。

この配偶者が特定口座の“源泉徴収あり“で株式の取引を行い、確定申告を行わない場合には、その譲渡益については、合計所得金額に含めないこととなります。したがって、年間譲渡益が38万円を超えていても、株式の譲渡以外の合計所得金額が38万円以下の場合には、夫の配偶者控除を受けられることができます。しかし、特定口座の“源泉徴収あり“で株式の取引を行っていて確定申告を行った場合には、総合課税となり譲渡益を合計所得金額に含めた上で夫の配偶者控除の適用を判定することとなりますので注意が必要となります。

扶養親族についても、配偶者と同様に合計所得金額が38万円を超えると扶養控除が受けられなくなります。また、確定申告を行う場合には、健康保険など社会保険にも影響する場合がありますので、これも注意が必要となります。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(京都府 / 税理士)
税理士法人 洛 代表

贈与、遺言・遺産分割・相続税対策なら京都・税理士法人洛まで

円満な遺産分割、生前贈与、事業承継、節税、納税資金の確保など、それぞれの着眼点から家族構成や資産構成ごとに、ベストアドバイスを行います。

075-751-6767
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「資産運用と税金」のコラム

2011年度税制改正大綱(2010/12/30 02:12)