この配偶者が特定口座の“源泉徴収あり“で株式の取引を行い、確定申告を行わない場合には、その譲渡益については、合計所得金額に含めないこととなります。したがって、年間譲渡益が38万円を超えていても、株式の譲渡以外の合計所得金額が38万円以下の場合には、夫の配偶者控除を受けられることができます。しかし、特定口座の“源泉徴収あり“で株式の取引を行っていて確定申告を行った場合には、総合課税となり譲渡益を合計所得金額に含めた上で夫の配偶者控除の適用を判定することとなりますので注意が必要となります。
扶養親族についても、配偶者と同様に合計所得金額が38万円を超えると扶養控除が受けられなくなります。また、確定申告を行う場合には、健康保険など社会保険にも影響する場合がありますので、これも注意が必要となります。
このコラムの執筆専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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