Q:自己破産をすると家財道具も差し押さえられますか。 - 民事事件 - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

Q:自己破産をすると家財道具も差し押さえられますか。

- good

  1. 暮らしと法律
  2. 民事家事・生活トラブル
  3. 民事事件


A:破産をしても99万円以下の現金や家具等の生活必需品は自由財産といって処分されることはありません。

このコラムに類似したコラム

民事保全 東郷 弘純 - 弁護士(2012/12/22 13:00)

強制執行とは 東郷 弘純 - 弁護士(2012/12/21 13:00)

Q:自己破産とは何ですか。 東郷 弘純 - 弁護士(2012/07/25 15:17)

自己破産すると自動車は処分しなくてはいけない? 中西 優一郎 - 弁護士(2017/07/27 17:29)