- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
A:破産者の財産の中で破産者が自由に処分できる財産のことをいいます。
具体的には,99万円以下の現金,金銭以外の差押えが禁止された財産(①生活に欠くことができない衣服・寝具・家具・台所用具・畳及び建具,1か月間の生活に必要な食料及び燃料等)等があります。
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