共同研究成果の権利化と実施 その2 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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閲覧数順 2024年04月24日更新

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共同研究成果の権利化と実施 その2

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共同研究成果の権利化と実施 〜思わぬ紛争を避けるために〜 その2  執筆者:弁理士 安田恵

☆共同研究成果の実施が問題になるケース
 例えば、部品メーカA社と、家電メーカB社が部品αを共同開発し、共有の特許を取得したとします。このケースでは、B社がA社から部品αを購入し、B社はその部品αを組み込んだ家電を製造販売する実施形態が想定されます。契約で「別段の定め」をしていない場合、A社、B社は共に部品αを自由に製造販売できます。通常、家電メーカB社に部品αの製造能力は無いと考えられますが、B社が他の下請け部品メーカC社に部品αを製造させる可能性があります。もちろん、無権利者のC社は部品αを製造販売できませんが、一定の条件を満たした場合、C社はA社と同視し得る「一機関」と解釈され、部品αを製造することが許されます。こうなると、A社は研究開発費用を十分に回収できず、部品αの実施方法を巡り、思わぬ紛争に発展するケースがあります。 (その3につづく)