- 森 和彦
- 有限会社プリベント
- ファイナンシャルプランナー
対象:保険設計・保険見直し
●日常業務使用の場合
Q:マイカーを業務使用するよう会社が命令、
業務遂行のためにマイカーの業務使用が必要などの為、
日常業務に継続的使用している場合。
A:業務中は…企業責任を一切のがれられない。
A:通勤中は…企業責任を一切のがれられない。
A:私用中は…一般的には企業責任をとわれる。
●便宜的業務使用の場合
Q:業務遂行の為にマイカーを使う必要がないが、使った方が便利・効率的であり、
かつ会社が黙認・許可している場合。例外的な業務使用。
A:業務中は…企業責任を一切のがれられない。
A:通勤中は…一般的には企業責任をとわれる。
A:私用中は…場合によって企業責任が問われる。(注意1)
●業務使用なしの場合
Q:業務使用を厳禁しており、実態としても業務使用が一切ない場合。
A:通勤中は…場合によって企業責任が問われる。(注意2)
A:私用中は…一般的には企業責任を問われない。
注意1と2は後述の「企業責任について判断が分かれるケース」を参照
2 企業責任について判断が分かれるケース
●便宜的業務使用があるマイカーの私用中事故(注意1)
社員がしばしばマイカーを業務使用し会社が黙認していた場合は、
たとえ仕事の効率面からの任意使用であっても、
日常業務使用と同様に企業責任が発生することがある。
●業務使用がないマイカー通勤事故(注意2)
・駐車施設や通勤費の支給のほかに、会社が保険料を負担したり、
車検の費用を負担したり、修理施設の提供や修理代を負担すると
企業責任が発生する可能性がある。
マイカー以外に他に通勤手段がない場合や、
深夜早朝など交通機関のないときに出勤を命ぜられた場合は、
企業責任が発生する可能性が高いといえる。
あいおい損保 代理店 有限会社プリベント 森 和彦