まだ間に合う!賦課金に係る特例の認定申請書
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こんにちは。
将来型会計事務所LBAの公認会計士岸井です。
1年の後半に入りました。
毎日充実していると、あっという間に時間が過ぎて行きます。
目標を持って、しっかりと駒を進めて行きたいですね!
さて、今回のネタは、7月1日から始まった「再生エネルギーの固定買取価格制度」の
反対側にある「賦課金」を軽減できる制度についてです。
ややこしいですが、説明していきます。
今月から、「再生エネルギーの固定買取価格制度」というものが始まりました。
これは、たとえば住宅の屋根で太陽光発電をして作った電力を電力会社に一定の価格で買い取ってもらえるという制度で、
太陽光発電の場合、1kwh当たり42円(税込)で買い取ってもらうことが出来るというものです。
非常にありがたい気がしますが、電力会社が買い取るための資金は誰が出すかというと、
結局は電気を使う側、つまり家庭や会社なのです。
負担分は「賦課金」と呼ばれ、電気使用量1kwh当たり0.22円が上乗せされて、今月使用分から請求されます。
家庭の使用量は高が知れていますが、製造業などたくさんの電力を使う会社は年間数十万円以上の負担増となります。
こうした大口の電気利用者の負担を軽減するための措置が賦課金の減免制度です。
適用条件は、
売上1000円あたりの電気使用量が5.6kWh以上の事業であること、
年間1,000,000kWh以上利用したことなど(他にも細かいものが色々) 。
これらを満たしたうえで、減免申請書を提出すると、賦課金の8割が免除されます。
結構大きいですね!
しかし、問題が2点あります。
この申請書、今月の13日(!)までに提出しなくてはなりません。
今回の分は平成23年12月末までに決算を迎えた直近年度の分です。
条件を満たすかどうか、もう明日にでも売上と電気使用量を集計してみてください。
もう1点の問題点は、その書類に記載する項目について、
公認会計士か税理士のチェックが必要であることです。
チェックしましたよという押印付きの書類を添付しないと受理されませんので、
会社が独自に作って提出するだけではだめなのです。
まず、いち早く、適用できそうかどうかチェックしてください。
適用できそうであれば、いち早く、ご連絡ください。
公認会計士による添付書類作成は出来る限り効率よくやりますが、
なにぶん、残された時間があとわずかなのです!!
岸井 幸生
お問い合せは
info@lba.jp まで
このコラムの執筆専門家
- 岸井 幸生
- (東京都 / 公認会計士・税理士)
- LBA会計事務所 代表
社外から会社のビジネスを支えるプロ社外役員
顧問税理士以外で何でも相談できる人が欲しい、を提供しています。クライアントの皆様と夢を共有し、ビジネスに興味をもって最適なアドバイスを行っていくことが一番の貢献です。
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