- 市山 智
- 司法書士・行政書士いちやま法務事務所 代表
- 千葉県
- 司法書士
対象:会社設立
「起業しよう!会社を作ろう!・・・でもなにからすれば??」
会社を作ろう!と考えている方に、会社ができあがるまでのイメージを持っていただくためにも、会社設立についての大まかな手続きの流れを見ていきたいと思います。
1.株式会社設立の基本事項を決める
まずは会社の骨格を決めましょう。最低限、以下のことを決める必要があります。
・商号
・事業目的
・本店所在地
・事業年度
・資本金
・出資者
・株式譲渡制限の有無
・機関設計、役員など
2.事前準備をする
株式会社は設立登記をすることで初めて「株式会社」として誕生します。設立登記の前提として、以下の事前準備をします。
・商号の調査(管轄法務局)
・事業目的の確認(管轄法務局)
・会社代表者印の作成
・印鑑証明書の取得
3. 定款を作成する・公証人役場で定款認証を受ける
会社の根本規則である「定款」を作成し、公証人の認証を受けます。上記1で決めた会社の基本事項を反映させます。
・定款の作成
・公証役場で定款認証を受ける
(電子定款で認証を受ければ印紙代4万円が不要になります)
4.資本金を払い込む
会社の資本金となる出資を行います。
・払込証明書の作成
5.議事録等の書類の作成
上記1~4のほか、会社法で規定されている設立手続きの書類、また、設立登記申請に必要な書類を作成します。
・役員の就任承諾書
・設立時代表取締役選定決議書
・払込証明書
・調査報告書
・資本金の額の計上に関する証明書
6.設立登記の申請
上記5の書類に基づいて登記申請書を作成し、管轄法務局に提出します。法務局に申請書類を提出した日が、会社の設立日になります。
・登記申請書の作成
・別紙(OCR用紙)の作成、印鑑届出書の作成
7.株式会社設立後の各種届出
設立登記が完了したら、登記簿謄本、印鑑証明書を取得し、官公庁等に各種の届出をします。
・税務関係書類の届出
・社会保険・労働保険関係の届出
・各種許認可事業の届出
以上が、会社を作る大まかな流れです。
手続を始めてから設立登記が完了するまでは、最短でおよそ2週間かかります。
通常であれば、約1ヶ月はみておきたいところです。
会社を作って、事業が動き出すまでをイメージすることができましたでしょうか?
実際の設立手続は結構な手間がかかります。
なにより、会社法をしっかりと踏まえ、事業の構想に合った会社の構造を考えて、ミスなく設立手続きを完了するには、会社設立の専門家が欠かせませんし、専門家に依頼することで電子定款やオンライン申請の利用による費用の節約にもつながります。
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