- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
利息制限法の上限利率から出資法の上限利率の間をいう。
利息制限法は,金銭消費貸借契約における利息について,①元本の額が10万円未満の場合は年20%,②元本の額が10万円以上100万円未満の場合は年18%,③元本の額が100万円以上の場合は年15%,を超える部分については無効とする旨規定している。だだし,利息制限法には罰則規定がない。
出資法には,業として金銭の貸付けを行う場合,年20%(29.2%が法改正で20%に変更)を超える利息の契約をしたときには懲役等の罰則規定が定められている。
かつて利息制限法に罰則規定がなかったため,多くのサラ金業者が,利息制限法の上限利率を超えるが罰則がある出資法上限利率(当時年29.2%)以下の利率での貸付を行っていた。この利息制限法の上限利率から出資法の上限利率の間をグレーゾーン金利という。
利息制限法で定められた利率を超えて貸付けが行われ,当該契約に基づいて返済を完了した場合,一般的に不当利得となり,過払金の返還請求が問題となる。
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