変額年金保険と投資信託との違い Part2 - 資産運用・管理 - 専門家プロファイル

渡辺 博士
ワタナベマネークリニック ファイナンシャルプランナー
神奈川県
ファイナンシャルプランナー

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対象:お金と資産の運用

柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月25日更新

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変額年金保険と投資信託との違い Part2

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お金の基本 投資信託と変額年金保険
前回に引き続きです。
変額年金保険と投資信託の違いについて認識を整理してもらいたいと思っております。

解約時(売却時)
Aという変額年金保険は解約時に手数料はありません。又税金面は契約して5年に満たない解約の場合、20%源泉分離課税となります(確定年金選択時)が、それ以外の場合は一時所得として課税されます。
Bという投資信託も売却時に手数料はかかりません。税金は現在10%の源泉分離課税です。

しかし、変額年金保険は解約控除といって手数料を3%〜10%程度とるものもあります。又投資信託も換金手数料なるものを取る場合もあります。この場合0〜4%程度が多いでしょう。
又、投資信託によっては別途信託財産留保額という言わば手数料のようなものを、0〜1%程度とることがあります。

スイッチング時(乗換時)
Aという変額年金保険にはありませんが、年間15回程度無料で行うものの、それ以上は手数料が発生するものもあります。
Bという投資信託にはそのものには当然ありませんが、償還などが行われるとき(めったにないと思います)は次の投資信託を買う際に割り引きになることがあります。

年金支払期間中
Aという変額年金保険は毎年金支払日に1%の年金管理費が徴収されます。
Bとういう投資信託には年金支払い自体ができません。

変額年金保険はあくまで生命保険であるため、死亡したり、満期時に年金で受け取ったりすれば通常の生命保険同様の課税関係があります。

結論としては、投資信託同様、変額年金保険にも多種多様な商品がありますので、最適な商品を検討するとよいでしょう。