父の家が競売に、息子でも入札できますか? - 住宅・不動産トラブル全般 - 専門家プロファイル

木原 洋一
株式会社ライビックス住販 代表取締役社長
不動産コンサルタント

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:住宅・不動産トラブル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

父の家が競売に、息子でも入札できますか?

- good

  1. 住宅・不動産
  2. 住宅・不動産トラブル
  3. 住宅・不動産トラブル全般
任意売却

父親の住宅が競売になります。

わたしたち家族も2世帯で同居中です。

競売には実の息子である私も入札できるのでしょうか?

それから、競売の場合は住宅ローンは組めるのでしょうか?


競売の入札は以下者意外は

たとえ親子であっても問題ありません。

①債務者本人

②裁判所により買受申し出人の資格を制限した場合

(農地などの場合は農業従事者資格が必要)

③下記のいずれかに該当する者

 ・談合、入札妨害、売却の適正な実施妨害した者

 ・売却許可決定後の代金納付をしなかった者

 ・他の事件で売却許可決定後前記に該当すると認定され  

  売却不許可決定日から2年を経過していない者 

 ・民事執行手続きに関し、公務執行妨害、職務強要、

  封印破棄、強制執行、不正免脱、競売入札妨害、 

  談合行為の罪、贈収賄罪等  

  の刑に処された裁判確定日から2年を経過しない者


競売にかけられた債務者本人以外であれば

法人個人問わず競売の入札は可能です。



しかし、
入札する際は、裁判所へ2割の予納金を
納付しなければなりません。


また、
競売でも融資をしてくれる銀行はありますが
融資審査が厳しいので
事前に相談する必要があります。

それから、
基本的に銀行は親子間売買への融資は
行っておりませんので親子間にも
融資してくれるところを探す必要があります。
そのような当てがない場合は
任意売却推進センターでも紹介できます。
親子間売買などの身内間にも融資してくれる
住宅ローン融資専門会社をご紹介します。

ただし、
競売は入札方式ですから、
確実性がありません。
どうしても家を手放したくなければ
債権者へ任意売却を申し出ればいいでしょう。

任意売却であれば、
市場価格より安く購入できる可能性がありますし
何より売主は実の父親である身内ですから
競売と違い他人に売却される心配はありません。

ほとんどの債権者は
競売にかけたから
任意売却は認めない・・・
ということはありませんし、
購入者が身内であっても大丈夫です。

一昔前はたとえば
住宅金融支援機構は前進の住宅金融公庫時代は
親子間などの身内間売買は認めていませんでしたが
現在では認めています。


このコラムに類似したコラム

住宅ローンの「無理」な支払い 木原 洋一 - 不動産コンサルタント(2012/11/19 13:41)

代位弁済通知とは? 木原 洋一 - 不動産コンサルタント(2013/03/08 08:43)

任意売却に関する誤解 木原 洋一 - 不動産コンサルタント(2012/09/05 09:24)

任意売却は返済を止めなければ出来ません。 木原 洋一 - 不動産コンサルタント(2012/08/23 11:44)

任意売却すると銀行口座は使えなくなりますか? 木原 洋一 - 不動産コンサルタント(2012/08/01 08:07)