妻に先立たれて夫が困ること 2 - 老後・セカンドライフ全般 - 専門家プロファイル

三村 麻子
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対象:老後・セカンドライフ

稲垣 史朗
稲垣 史朗
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閲覧数順 2024年04月19日更新

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妻に先立たれて夫が困ること 2

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妻に先立たれて夫が困ることは

実務面だけではありません

経済面でも 困ることが多いのです

エッ?っと思われるかも知れませんが

お子様が小さい時には相当困窮します

昨年流行ったドラマ「家政婦のミタ」を

思い出して下さい

夫が働くためには 家事や子育てを

誰かに頼まなくてはならなくなります

しかし これが安くない!

未就学児がいる場合の主婦が行なっている

家事に対する報酬額を家政婦料金を元にを計算すると 

一日あたり1万8千円程になります

20日間で36万円です

主婦の労働を妻以外に依頼すると

とても高額になるのです

皆さん奥様に感謝するしなければなりませんね

だから 離婚の時に結婚後に蓄財した財産は

二分の一にするという事になるのですけど・・・



危機管理としては お子様が小さい時には 

中学に上がるまでの年数分の 

家政婦費用の二分の一を 

死亡保険金として用意する必要があります


扶養者である 夫が先立った場合には

妻や子供に対して 遺族年金がおりますが

被扶養者である 妻が亡くなっても

遺族年金はおりませんし

妻が扶養者である場合も

夫が55歳以上でなければ 遺族年金は

支給されません

要するに 公的援助は受けられないということです

お子様が小さい時には 

奥様に手厚い保険を掛けておくことをお勧め致します


続きは また明日・・・

今日も笑顔で一日おすごし下さい









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