薪ストーブに関する法律 - 住宅設計・構造設計 - 専門家プロファイル

鈴木 克彦
株式会社マクス 代表取締役
建築家

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:住宅設計・構造

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

薪ストーブに関する法律

- good

  1. 住宅・不動産
  2. 住宅設計・構造
  3. 住宅設計・構造設計
住宅に関する最新情報 薪ストーブ
最近、雑誌などで薪ストーブのある家をよく見かけるようになりましたね。
でも、実際にはまだまだ知られていない存在。

良く知らずに憧れだけで取り付けると、とんでもない事に…

そこで、シリーズで薪ストーブに関する事を書いてみようと思います。
第一回目は、法律のお話し。
法律違反とならないよう(無用なトラブル防止にもなります)、正しい知識を身につけましょう。



と言っても、日本には薪ストーブの需要自体が小さいため、薪ストーブや暖炉に関する法律は、無いと言っても過言ではありません。

米国やオーストラリアやヨーロッパなどでは、国毎に、ストーブの設置基準・気密性・排煙時の煙など、様々な法的規制があります。

日本では、薪ストーブを設置する場合、台所等と同じく、「火気使用室」となり、''内装制限''(壁と天井の仕上げを燃えない素材にすること)が適用されます。

ちなみに、長野県では、県が林業保護と自然環境保護の理由から、ペレットストーブを推奨しています。ペレットとは、廃木材や間伐材から作った木材の加工燃料です。

上記の通り、薪ストーブを使って火気使用室になる場合、ログハウスの様に壁や天井を板にすることが出来ません。
県が推奨しているのに内装制限という法律によって内装が石膏ボード+ビニールクロスしか使えないのはおかしい、という声を受け、長野県では、条例で、薪ストーブを設置しても内装制限を受けません。


全国的にも、この内装制限の特例措置が、今年か来年度に採られる見込みだというのが業界内の予測です(薪ストーブ販売商社談)。

この様に、日本での明確な基準がないため、いい加減な商品や施工では、危険性があることは事実だと思いますので、米国やオーストラリアなど、世界的にも厳しい基準を設けている国の規制や、その国のメーカーの施工基準を遵守することが肝要であると思います。