外国会社では、日本に独立した法人を設置しないで、日本支店の設置という形で営業活動を行うことがあります。
この場合そこで働く日本人の社会保険はどうなるのでしょうか?
外国の法律に準拠して設立された外国会社は日本でも法人として取り扱われますので、社会保険の適用事業の原則に従って強制加入、そしてそこで働く方々は年収130万円以上、パートの方は労働時間が正社員の3/4以上であれば被保険者となっています。
また、雇用保険・労災保険も従業員を雇うなら原則通り加入する取り扱いになります。
ただし、上記の取り扱いは支店設置の登記をした場合であり、外国の駐在員のような形で登記せずに活動する場合には、個人事業主と同様、社会保険の加入義務は生じません。
外国会社といえど、支店の登記をすれば社会保険の届け出が必要となりますのでご注意ください。
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