過払金返還請求と取引の空白期間 - コラム - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

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閲覧数順 2024年04月25日更新

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過払金返還請求と取引の空白期間

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こんにちは、弁護士の東郷弘純です。
今日は過払金返還請求と取引の空白期間についてQ&A形式にて説明したいと思います。


消費者金融1社と昭和61年に契約を交わし,借入を開始しました。それ以降,継続的に返済と借入を繰り返し,平成5年に一度全額完済し,契約書の返還を受け,カードも返還しました。平成10年に同一の消費者金融と再度契約を行って借入を開始し,平成21年に再度完済しました。過払い金の回収をしたいのですが,昭和61年から平成5年までの取引についても過払い金は回収できますか。
過払い金債権の消滅時効は10年です。平成5年の完済時点からのすでに10年以上が経過しており,ここで取引が終了しているとなれば,過払い金が消滅時効の期間を経過しており,過払い金の回収は難しいということになります。
もし,平成5年で完済はしたが,平成10年に借入を開始しているため,昭和61年から平成21年まで一連の取引が継続していたということになれば,平成21年の完済時から消滅時効期間の10年は経過していないことになります。
取引が一連であったか否かは裁判上よく争いになる論点です。様々な要素を考慮して裁判所が一連か否か判断することになります。本件のように平成5年から平成10年まで取引を行っていない,5年にわたる空白期間が存在し,平成5年の完済時点で契約書の返還を受け,カードも返還したようなケースだと,一連の取引と認められる可能性は低いと言えます。その他様々な要素が考慮され,一連の取引か否かが判断されますので,弁護士にご相談ください。



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