収入が不安定だと個人民事再生はできないの?
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こんにちは、弁護士の東郷弘純です。
今日は収入が不安定だと個人民事再生はできないの?について説明したいと思います。
小規模個人再生の要件の1つとして、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある」ことが民事再生法に規定されています。また、給与所得者等再生の要件の1つとして、「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるもの」であることが民事再生法に規定されており、小規模個人再生以上に安定収入が求められています。<br>
個人再生をする場合、原則3年にわたって再生計画に従って弁済していくわけでから、この弁済を実現できる安定した収入があることが前提となるわけです。個人再生の申立にあたっては、再生債務者の職業、収入その他の生活状況を記載しなければならず、その収入を明らかにする書面を添付しなければなりません。
では、どんな職業であれば個人民事再生手続の収入に関する要件を満たすのでしょうか。
個々のお客様の収入の状況を勘案しなければ結論は出せませんが、一般論としては以下の通りです。
固定給のサラリーマンや年金生活者であれば、小規模個人再生、給与所得者等再生いずれでも要件を満たす可能性が高くなります。
個人事業主やパート・アルバイトであっても、安定収入があれば小規模個人再生の他給与所得者等再生を利用できる可能性があります。収入の状況を弁護士にご相談ください。
専業主婦で全く収入のない場合は、要件を満たさないと考えられます。ただし、パート・アルバイトをしていれば要件を満たす可能性が出てきます。
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