小規模個人再生のトレーニング期間って?
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こんにちは、弁護士の東郷弘純です。
今日は小規模個人再生のトレーニング期間って?について説明したいと思います。
東京地方裁判所において個人再生の申立をした場合、選任された個人再生委員に約6か月にわたり、再生債務者が再生計画における予定弁済額相当分を分割で支払い、当該支払った金額から個人再生委員の報酬が差し引かれて、残金が再生債務者に返金されるという形態がとられています。例えば、再生計画における予定弁済額が8万円であると仮定すると、毎月8万円ずつ6か月間にわたって個人再生委員に支払い、6か月後に個人再生委員の報酬(原則15万円)を差し引いて、残金が返金されるということです。
このようなことをする理由は、再生計画が認可された後に実際に計画通り弁済できるか否かを事前にテストすることにあります。その意味でトレーニング期間といわれます。
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