弁護士が受任すると取り立てがストップする理由は? - コラム - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

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閲覧数順 2024年04月17日更新

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弁護士が受任すると取り立てがストップする理由は?

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こんにちは、弁護士の東郷弘純です。
今日は弁護士が受任すると取り立てがストップする理由は?について説明したいと思います。


弁護士は受任すると受任通知という書面を貸金業者に送付します。
「弁護士が受任しましたよ」というお知らせです。
この受任通知でお知らせすると、貸金業者の取り立てはストップします。
どうしてでしょうか?

貸金業者は、貸金業法という法律をもとに営業していますが、その貸金業法の中には、

「債務整理を弁護士などに委任し、その受任通知が届いたら、もはやお客様に直接電話・電報・ファックス・訪問などの手段によって取り立てしてはいけない」

と定められているのです。

ひどい取り立てにあっている方は、すぐにでも弁護士に依頼されるといいと思います。

まずは取り立てをストップして安心を取り戻してから、今後の新たな生活をスタートさせましょう。


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