弁護士が受任すると取り立てがストップする理由は?
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こんにちは、弁護士の東郷弘純です。
今日は弁護士が受任すると取り立てがストップする理由は?について説明したいと思います。
弁護士は受任すると受任通知という書面を貸金業者に送付します。
「弁護士が受任しましたよ」というお知らせです。
この受任通知でお知らせすると、貸金業者の取り立てはストップします。
どうしてでしょうか?
貸金業者は、貸金業法という法律をもとに営業していますが、その貸金業法の中には、
「債務整理を弁護士などに委任し、その受任通知が届いたら、もはやお客様に直接電話・電報・ファックス・訪問などの手段によって取り立てしてはいけない」
と定められているのです。
ひどい取り立てにあっている方は、すぐにでも弁護士に依頼されるといいと思います。
まずは取り立てをストップして安心を取り戻してから、今後の新たな生活をスタートさせましょう。
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