- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
こんにちは、弁護士の東郷弘純です。
今日は破産を申し立てる裁判所ってどこの裁判所?について説明したいと思います。
自己破産を申し立てることができる裁判所は決まっています。原則、お客様ご本人の住所地・居所を管轄する地方裁判所となっています。
東京地方裁判所の場合,自己破産の申立てができるのは,原則,東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県在住の方です。
申し立てる裁判所によって、提出書類や書式が違うので注意が必要です。破産管財人に引き継ぐ予納金の額も裁判所によって異なる場合があります。
東京地方裁判所では,破産者の財産が少額である場合に,破産管財人への引継予納金を20万円にして迅速に管財事件を処理する制度(少額管財制度)が採用されています。
自己破産・債務整理についてもっと詳しくしりたい方は債務整理解決.comをご覧ください。
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