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年金分割の割合

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判例情報 年金分割
松山家平19.5.31(審)

年金分割について請求すべき按分割合を、0.5と定めた事例

年金分割の対象期間における保険金納付に対する夫婦の寄与は、特別な事情がない限り、互いに同等と考えるべきであるところ、本件においては、特別な事情があるとは認められないから、妻(申立人)と夫(相手方)との間の年金分割について請求すべき按分割合を、0.5と定めるのが相当である。

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